NPO法人概要
NPO法人概要
東京シューレは、1999年に東京都より認証を受け、2000年より特定非営利活動法人(NPO法人)として運営をしています。
NPO法人東京シューレは「親立(おやりつ)・市民立(しみんりつ)」の理念のもと、フリースクール会員の父母をはじめ、約300名の親・市民がNPO会員(NPO法上の社員)となって、東京シューレを運営しています。
「東京シューレ葛飾中学校・江戸川小学校」を運営する「学校法人東京シューレ」を設立し、現在「NPO法人」「学校法人」の2法人がそれぞれ活動しています。
NPO法人としての情報
2022年度(第24期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
2021年度(第23期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
2020年度(第22期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
2019年度(第21期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
2018年度(第20期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
2017年度(第19期)活動報告書・活動計算書・貸借対照表(PDFファイル)
特定非営利活動法人東京シューレ 定款
特定非営利活動法人東京シューレ
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京シューレという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都北区岸町一丁目9番19号コーエイビルに置く。
(目的)
第3条 この法人は、フリースクールの運営を中心に、学校に行っていない子どもとその親を支援するさまざまな活動を通して、不登校の子ども及び不登校を経験した子どもと、学校外の学び・交流を求める若者の成長と生活の権利を保障・拡大し、子ども主体の教育のあり方を創造・発展させ、学歴社会の変革に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)国際協力の活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)フリースクール等の事業
(2)ホームエデュケーションネットワークの運営事業
(3)その他目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)認可保育所施設貸付事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員並びに支援会員、賛助会員
(種別)
第6条 この法人の構成は、次の3種とし、第1号の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及びこの法人が運営するフリースクール等又はホームエデュケーションネットワークにその子どもが在籍する保護者
(2)支援会員 この法人の目的に賛同して活動を支援しようとする個人及び
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して寄付金品の拠出により活動を支援しようとする個人及び団体
(会員の入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
3 代表理事は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会員入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(会員の退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(会員の除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(支援会員の入会及び会費)
第12条 この法人の目的に賛同して活動を支援しようとする個人又は団体で、支援会費を納入したものを支援会員とする。
2 支援会費の納入方法及び額は、理事会において別に定める。
(支援会員の資格の喪失)
第13条 支援会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は支援会員である団体が消滅したとき。
(2)支援会費の納入の継続がなかったとき。
(3)除名されたとき。
(支援会員の退会)
第14条 支援会員は、代表理事へ退会の届を提出して、任意に退会することができる。
(支援会員の除名)
第15条 支援会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。 (1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(賛助会員の入会)
第16条 賛助会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める方法により、代表理事に申し込むこととする。
(賛助会員の退会)
第17条 賛助会員は、代表理事へ申し出て、任意に退会することができる。
(賛助会員の除名)
第18条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第19条 既に納入した会員入会金、年会費、支援会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名以上3名以内を代表理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は、この法人が運営するフリースクール等又はホームエデュケーションネットワークに子どもが在籍する若しくは在籍した保護者3名以内及び職員3名並びに社外(外部)3名以内を含むものとする。
3 代表理事は、理事の互選とし、そのうち代表理事を代表する者1名を代表理事の互選により選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない
7 役員候補者の選出方法については、理事会で別に定める。
(職務)
第22条 代表理事は、この法人を代表し、定款及び理事会の決定を尊重して業務を執行し、その業務執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定めに基づき理事会の議決を行い、善良なる管理者として代表理事の業務執行を監視する。また、代表理事の委嘱を受けて法人業務を代行することができる。
保護者理事は、保護者の立場から法人経営を監視する。
職員理事は、教育運営に資する見地から法人経営を監視する。
社外(外部)理事は、専門的及び経験的な見地から法人経営又は教育運営の全般を監視しアドバイスを行う。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第23条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第24条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第25条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第26条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会議
種別)
第27条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする
(総会の構成) 第28条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第29条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び予算
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会員入会金及び年会費の額
(7)借入金(1年以内に償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第30条 通常総会は、毎年1回6月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第22条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第31条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第32条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第33条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第34条 総会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した会員の過半数の求めがある場合、あらかじめ通知しない事項についても議決できるものとする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第35条 各会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第36条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第37条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第38条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項及び予算の変更
(3)事務局の設置および局員の選任
(4)各種委員会の設置および委員の委嘱とその終了
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第39条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第40条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第41条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選出する。
(理事会の議決)
第42条 理事会における議決事項は、第40条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第43条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第44条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名、押印又は署名しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第45条 この法人に事務局を置く。
2 事務局は、代表理事の業務執行を補佐する。
第6章 委員会
(委員会)
第46条 この法人に委員会を置くことができる。
2 委員会は理事会が設置し、委員は理事会が任免する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 資産
(資産並びに基本金)
第47条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会員入会金及び年会費、支援会費
(3)寄付金品並びに賛助会費
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
2 前項第1号及び第2号に掲げるものは基本金とし、第2号の基本金は第3条に定めるこの法人の目的を達成するために必要な施設の取得並びに整備に充当するものとする。
(管理)
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第8章 会計
(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
この法人の事業報告、活動計算書、貸借対照表、財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならい。
(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員の総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
この法人の公告は、この法人が掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第11章 雑則
(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2001年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2000年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会員入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会員入会金20,000円
年会費 10,000円
(別 表)
設立当初の役員
理 事 奥地 圭子
同 渡邉 文夫
同 朝倉 景樹
同 奥地 重雄
同 軽野 純子
同 北井 くみ
同 木村 砂織
同 木村 康子
同 坂斎 恵美子
同 柴 妙子
同 清水 直樹
同 中村 国生
同 信田 良枝
同 花井 紀子
同 平位 宜久
同 藤谷 しのぶ
同 湯浅 淳子
監 事 石井 妙子
認証履歴
平成11年(1999年)11月 5日認証(東京都)
平成13年(2001年)11月30日変更認証(理事会の議長)
平成14年(2002年) 3月 5日変更認証(賛助会員及びその入会、退会、除名規定の創設並びに基本金の創設)
平成16年(2004年)11月25日変更認証(役員 監事の定数)
平成22年(2010年)11月1日変更認証(総会 表決権)
平成29年(2017年)10月5日変更認証(事業の種類)
平成31年(2019年)1月21日変更認証(総会の開催、公告の方法、別表)
令和3年(2021年)12月21日変更認証(事業の種類、会員種別、役員の種別・定数、選任等、職務、総会の権能、理事会の権能、事業の種類)
役員一覧
2024年7月1日以降(任期2025年6月まで)
理事(保護者) 仲間友洋
大田シューレ会員保護者
倫理綱領 行動規範
子どもの人権を守り、安心・安全の団体活動、フリースクール運営を目指して、活動に携わるスタッフ等の倫理綱領・行動規範を策定いたしました。
※以下の倫理綱領、ならびに行動規範は、東京シューレ性暴力加害事件を受けて策定いたしました。
事件の詳細は「東京シューレ性暴力加害事件」に記載しておりますので、そちらをご覧ください。
特定非営利活動法人東京シューレ
倫理綱領 行動規範
2019年12月14日制定
東京シューレは、フリースクール等の活動を通して、子どもが創る・子どもと創る多様な学びと社会の実現を目指します。そのためにここに倫理綱領および行動規範を定め、スタッフはこれを遵守し、子ども・若者の最善の利益のために行動します。
(ここでいうスタッフは、法人との雇用関係の有無を問わず、東京シューレの活動に従事し、子ども・若者[フリースクール、ホームシューレの会員、シューレ大学の学生、イベント等の参加者、受託事業等の利用者]に携わる者を言います。)
倫理綱領
1. 子ども・若者は、かけがえのない生命であり、人格を持ち尊厳ある存在であること、自ら成長力を持った存在であることを十分理解し尊重します。
2. 子ども・若者が権利の主体として自己を形成することを支援し、子ども・若者の自己決定、意見表明、参加の権利を尊重し推進します。
3. 子ども・若者の生命と権利を守り、安心・安全に学び成長できる居場所と環境づくりを推進します。
4. 日々の自己研鑽と相互の高め合いにより、自らの資質と能力を向上させ、団体の使命と目指す社会の実現に寄与貢献します。
行動規範
1. 年齢、性別、性的指向・性自認、身体的な特徴、学歴、不登校、意見、思想、信条、宗教、人種、国籍等により差別し不利益をもたらす言動や行為は行いません。
2. 子ども・若者を事故・災害・犯罪等から守るよう努めます。
3. 子ども・若者の話をよく聞き、その人自身の気持ち・考え・身体・性・行動についての自己決定権を尊重します。
4. 暴言、暴力、虐待、体罰、無視、いじめ、誹謗中傷、えこひいき、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、不安や恐怖を与え安心・安全を損ねる言動や行為は行いません。またそれらの行為を許したり黙認したりしません。
5. 子ども・若者が相談しやすい環境をつくるよう努めます。特に性暴力・被害を含む人権侵害に関しては、被害を受けても言いにくいことを理解し、抵抗や抗議を示したり訴えたりしやすく、また、訴えることが不利益になったり、不利益になると感じられたりすることのないよう配慮します。
6. 子ども・若者、保護者のプライバシーを尊重し、個人情報保護と秘密の保持に努めます。
7. 子どもの権利条約および東京シューレの子どもたちが宣言した「不登校の子どもの権利宣言」を指針として行動します。
≪ガイドライン≫
1. スタッフが子ども・若者に対して、してはいけないこと
不登校を否定すること
2. 本人の年齢、性別、気持ち、身体的特徴・性的指向・性自認を否定すること
3. 呼ばれたくない呼称や表現で呼ぶこと
4. 高圧的な態度、言動、行為をすること
5. 正当な発言の機会や参加の機会を奪ったり、故意に妨げたりすること。
6. 不適切な身体への接触、不適切な距離で接すること
7. つきまとい、待ち伏せる行動をすること
8. 性的・わいせつな言動や行為をしたり、性的な噂を流布したりすること
9. 身体上の事柄、ジェンダーに関する不必要な質問や発言をすること
10. わいせつ図画の閲覧、配布、掲示をすること
11. 交際、性的関係を持つこと
12. 業務上取得した個人情報を、個人的な目的で使用したり、私的なメッセージ交換などで使用したりすること
13. 個人的な目的で画像、動画、音声等を要求したり、取得したりすること
14. 業務以外で、子ども等の住居、その他の通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近に赴くこと
スタッフが子ども・若者に対して、しなくてはならないこと
子ども・若者が従わざるを得ないような関係や依存を深めるような関係ができないよう留意すること
長時間子ども・若者と2人だけで過ごしたりしないなど、可能な限り人目のあるところで接するよう留意すること
子ども・若者がいつでも移動したり、退去したり、保護者と連絡を取れたりする環境を確保すること
SNSアカウント、メールアドレス、電話番号等の取得や提供は、常勤正スタッフのみが行うこと。また取得・提供する場合は、必ず本人、保護者の許可を得ること
活動において、画像、動画、音声の撮影・保存し、配布・活用する場合は、本人・保護者の許可を得て行うこと(撮影・活用のガイドラインは別途定める
子ども・若者と活動外や時間外に接する場合は、スペースや部門責任者のスタッフおよびその他の関係するスタッフに予め伝えてから行うこと
東京シューレのあゆみ
沿革
東京シューレは、登校拒否・不登校の子どもが激増するさなかの1985年、学校外の子どもの居場所・学び場として、親・市民によって開設されました。その土台は、1984年にスタートした「登校拒否を考える会」という親の会でした。不登校を否定し学校復帰させる風潮の強い中、子どもの成長の場は学校のみではないと、子どもの気持ちを尊重し、多様な成長を支え、子ども中心の学びと活動の輪を広げてきました。
1985 | 東京シューレ開設。 |
1988 | 文部省(当時)調査で「登校拒否は怠け」との新聞報道に子どもが全国調査。 |
1990 | 文部省が「不登校は誰にでも起こりうる」と認識転換。翌92年には「フリースクール等の出席を指導要録上出席扱い可」と通知、93年にフリースクールに通う小中学生の学割定期適用を承認。 |
1991 | 東京都北区東十条から現在の北区王子に移転。 |
1994 | 在宅不登校支援として「ホームシューレ」スタート。「東京シューレ大田」(東京都大田区)を開設。 |
1995 | 「東京シューレ新宿」(東京都新宿区)を開設。 |
1996 | 長野県に東京シューレログハウス完成 |
1998 | 長野県で宿泊型フリースクール「ログハウスシューレ」事業開始 |
1999 | 知的探求の場「シューレ大学」を開設。(2020年に事業終了) |
1999 | 東京都よりNPO認証。 |
2001 | 「ログハウスシューレ」事業終了 |
2003 | 「吉川英治文化賞」「朝日のびのび教育賞」受賞。千葉県協働の居場所をスタート(現・流山シューレ)。 |
2006 | 学校法人東京シューレ学園が認可。 |
2007 | 「東京シューレ葛飾中学校」(東京都葛飾区)開校。 |
2009 | 「不登校の子どもの権利宣言」発表。 |
2011 | 東日本大震災支援プロジェクト実施 |
2012 | 札幌自由が丘学園三和高等学校連携で東京シューレ学習センター開設。高卒資格取得できるように。 |
2012 | いじめに関して文科大臣と子どもたちが面会。 |
2013 | 「社会貢献者表彰」「ペスタロッチー賞」を受賞。 |
2014 | 内閣総理大臣が東京シューレ(王子)を視察。 |
2015 | 「東京シューレ流山」を移転開設。 |
2016 | ログハウスシューレにおける性暴力加害事件 提訴 |
2016 | 不登校・学校外での学びを応援する「普通教育機会確保法」が成立。 |
2018 | 「東京シューレ大田」(東京都大田区)を新規開設。 |
2019 | ログハウスシューレにおける性暴力加害事件 和解成立 ※詳細は「東京シューレ性暴力加害事件」に記載しておりますので、そちらをご覧ください。 |
2020 | 東京シューレ江戸川小学校開校 |